相続放棄をしたいが不安がある(知人の借金の連帯保証人)


カテゴリー 相続手続き
相続放棄をしたいが不安がある(知人の借金の連帯保証人)
船橋市 N様
相続財産
借金2,000万円、預貯金150万円
ご相談の内容
一人暮らしをしていた父が亡くなり、私と姉、叔父で財産を確認したところ、知人の借金の連帯保証人になっていたことが発覚しました。その知人は事業に失敗して連絡が取れなくなり、父が返済を迫られていたようです。預貯金もほとんどなく私も姉も相続放棄をするつもりですが、このまま手続きをしても大丈夫なのか不安です。
当事務所の対応と成果
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄をする方が多い傾向にあります。ただし次の順位の相続人に借金が承継されることに注意しなければいけません。
今回の場合、第一順位の相続人はNさんとお姉さんです。お二人が相続放棄した場合、第二順位である被相続人の親に権利が引き継がれますが、すでにお亡くなりでした。すると今度は、第三順位の相続人である叔父(被相続人の弟)に借金が引き継がれます。叔父が借金を背負うことを回避するためには、叔父にも放棄をしてもらう必要があります。
Nさんは自分が放棄することで叔父に迷惑がかかるとは知らなかったため、当事務所から仕組みを詳しく説明し、3人の相続放棄をお手伝いしました。