息子のマイホーム購入資金援助に、生前贈与を活用できるか?

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息子のマイホーム購入資金援助に、生前贈与を活用できるか?
江東区 K様

相続財産

自宅の土地、預貯金1000万円

ご相談の内容

2年前に妻に先立たれ、現在は自宅に一人暮らし。息子と娘がいますが、すでに結婚して育ち盛りの子供もいます。娘は嫁ぎ先の実家に住んでいます。息子がマイホームの購入を希望しているので、今ある自分の財産を少しでも役に立ててほしいと思っています。息子のマイホーム購入資金として、800万円の貯金を生前贈与することはできるでしょうか。

当事務所の対応と成果

K様のご希望では、800万円を息子さんのマイホーム購入資金として援助したいとのことでした。この場合、財産を「住宅取得等資金の贈与」ということで、K様の財産である800万円は息子さんへ生前贈与をすることが可能となります。購入を希望する住宅の条件によっては贈与額の金額も変わるので、ご相談内容をもとに今後の対応を話し合うことができました。