相続税の申告期限を過ぎてから新たに遺産が見つかった


カテゴリー 相続税申告
相続税の申告期限を過ぎてから新たに遺産が見つかった
市川市 E様
相続財産
預貯金4,500万円
ご相談の内容
父親が亡くなり、母親と私、妹で相続をしました。遺産が基礎控除内で収まったため相続税はかからないと思っていたのですが、1年後に父親が生前、土地を購入していたことが発覚しました。相続税の申告期限を過ぎてしまっているのですが、どうしたらいいでしょうか。
当事務所の対応と成果
相続税の申告・納付期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月」です。今回は1年後に新たな遺産が見つかったということで「正当な理由なく期限までに申告しなかったことに対する『無申告加算税』」と「相続税の納税期限を過ぎたことに対する『延滞税』」が課されます。
まったく相続税申告の準備をされていなかったため、急いで新たに見つかった不動産の評価を進めるとともに、被相続人の戸籍謄本など申告に必要な書類を集めました。納税期限を過ぎてしまったため延滞税はかかりますが、税務調査が入る前でしたので無申告加算税は相続税の5%の追加ですみました。本来なら15%や20%がかかるところでした。
Eさんご家族は予想外の状況に慌ててしまっていたため、当事務所が冷静かつスピーディーに対応を済ませたことに安堵されていました。