相続税の還付を受けたい

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相続税の還付を受けたい
浦安市 I様

相続財産

自宅土地4,000万円

ご相談の内容

同居していた母が亡くなり、私と弟で相続をすることになりました。
遠方に住む弟とはなかなか話し合いができず分割内容でも折り合えないため、未分割で申告しようと思っています。
分割が終わった後、納めすぎた税金があれば返してもらえるのでしょうか?

当事務所の対応と成果

相続税を払いすぎた場合、更正(訂正)を請求すれば還付を受けられます。期限は遺産分割協議が完了してから4か月以内です。
当事務所の調査の結果、今回は「小規模宅地等の特例」が利用できると判明しました。
これは被相続人の同居親族が自宅土地を相続する場合、330㎡までは土地の評価額を80%減額できるという仕組みです。
大きな節税効果があるのですが、遺産分割協議が終わっていなければ適用できません。
そこで法定申告期限内の申告時に申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、協議がまとまったタイミングで遺産分割協議書の作成、更正の請求、特例の申請をしました。
Iさんは思わぬ額の還付金を受け取ることができ、喜んでおられました。