相続が終わらないうちに次の相続が発生した

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相続が終わらないうちに次の相続が発生した
江東区 H様

相続財産

預貯金1,000万円

ご相談の内容

父が長期間の闘病生活ののちに亡くなり、それを支えてきた母も3ヶ月後に急死しました。父の相続で遺産分割協議書を作成しようとしたタイミングで相続人である母が亡くなって母の相続まで発生してしまい、私と弟で途方に暮れています。どうしたらいいのでしょうか。

当事務所の対応と成果

相続が発生し遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、別の相続が発生してしまうことを「数次相続」といいます。
今回のケースでは、まずお父様の相続手続きを急いで進めました。お母様が亡くなるまでに遺産の確認などは済んでいたため、お父様の財産をHさんと弟さんで分割しました。本来、遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要ですが、相続人であるお母様が亡くなっているため、お二人には「父の相続人兼母の相続人」として署名捺印してもらいました。
お父様の相続税申告が終わったので、次にお母様の遺産分割を行いました。遺産は基礎控除の範囲内でしたので相続税は発生せず、兄弟で等分して相続を終えました。
Hさんも弟さんも相談当初はかなり混乱していましたが、当事務所が丁寧にご説明し、相続税の申告まで迅速に手続きを進める様子に安心したご様子でした。