047-359-4329
受付時間
9:00~17:00(土日祝休み)
土地
遺言書を過去に作成しておいたのですが、この度一つの土地を分筆したところ、過去の遺言書に記載されていない土地ができました。
会計事務所に相談したところ、その新しい土地についてその部分だけの遺言書を作成しないとその分筆した土地については分割協議になると説明を受け、急いで公正証書遺言を作成しました。
全部の財産を再度作成する必要ないという助言も受け、安心しました。
知らないことばかりで頼りになりました。安心して任せることができました。
COPYRIGHT 2020 ©ARAI ACCOUNTING OFFICE. ALL RIGHTS RESERVED.
このページの上部へ