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亡くなった父親の名前で固定資産税通知書が届きました

市川市

F様

相続財産

自宅である土地と建物だけ

ご相談の内容

母親が5年前に亡くなり、昨年、父も亡くなりました。
父親が住んでいた自宅は、以前より両親と同居していた私(長男)が住んでいます。

私には弟がおりますが、父親が残してくれた自宅について特に話し合ったことはなく、何の手続きもせずにいましたが、父親の名前で固定資産税通知書が届いたので心配になりました。
このまま自宅に住みつづけても良いのでしょうか?

当事務所の対応と成果

相続後の自宅については将来的に様々な問題につながる可能性があるので、まずは弟と話し合い、誰が自宅を受け継ぐかを決める必要があるとアドバイスさせていただきました。
弊社で父親の財産を一覧にし、念のため相続税の試算もいたしました。

財産が自宅不動産のみだったため、F様より「長男が自宅を引き継ぐ代わりに、弟に私の預金からお支払いする」
という形で遺産分割のお話がまとまりまったと報告をうけましたので、提携先の司法書士に依頼し 分割協議書の作成から不動産の名義変更までお手伝いさせていただきました。

今回のケースでは、お父様の財産合計が相続税の基礎控除以下でしたので、相続税申告の必要はありませんでしたが、自宅の大きさや場所などによって、基礎控除を超えてしまい、相続税がかかる場合もあります。
相続申告期限内に申告することで、特例措置を使い納税をゼロにできるケースも考えられるため、自宅のみを相続された場合でも早めに税理士に相談することをお勧めいたします。

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