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兄弟でもめていて相続税の申告期限に間に合わない

浦安市

S様

相続財産

預貯金1,000万円、自宅の土地・建物

ご相談の内容

高齢の父が亡くなり、兄と私で相続をすることになりました。母はすでに他界しています。
父は脳梗塞の後遺症で体が不自由だったため、私が同居して介護していました。父には「自宅はお前(私)に相続させる」と言われていましたが、遺言書はありません。兄は「自宅を売ってお金を半分渡せ」というのですが、私はこの家を手放したくなく、話し合いは平行線を辿っています。相続税の申告期限が迫ってきていて、このままでは間に合わないのではないかと心配です。期限は延長してもらえるのでしょうか?

当事務所の対応と成果

相続税の申告・納税期限の延長は原則できないため、とりあえず法定相続分で申告と納税をするようにアドバイスいたしました。お兄様にも期限を過ぎると延滞税などが課されることを説明し、ご納得いただきました。
その後、当事務所が話し合いをサポートし、Sさんが自宅の土地・建物を相続し、お兄様に代償金を支払うことで決着し、更正の請求をしました。
それまで長期間、兄弟でもめていたそうですが「申告期限を過ぎた場合のデメリットを具体的に教えてもらい、お互い冷静になれました。相続税の計算もしていただき助かりました」とご満足いただけました。
相続税の申告・納付が遅れるとペナルティが課せられるほか、特例措置が使えなくなります。遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、期限がくる前に早めに税理士に相談しましょう。

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