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相続人ではないが介護した分は受け取りたい(特別寄与料)

浦安市

B様

相続財産

自宅3,000万円、預貯金2,000万円

ご相談の内容

義母が数年前に脳梗塞になり介護が必要となったため、同居して世話をしてきました。
その後、義母が亡くなり相続が発生しましたが、相続できるのは長男である夫と義弟だけと聞きました。
私は介護のために仕事をやめ、住み慣れた土地から引っ越しています。
義母の介護はほぼ私一人で担っていたのに、1円ももらえないというのは納得できません。少しでも受け取れないのでしょうか。

当事務所の対応と成果

今回のケースでは法定相続人は長男と次男の二人であり、長男の嫁であるBさんに相続の権利はありません。
ですが民法改正により、相続人以外の親族でも無償で被相続人の介護をするなどしていた場合は「特別寄与料」として金銭を受け取れるようになりました。

ただし何もしなくてももらえるわけではなく、相続人に請求する必要があります。
そこで当事務所が介護の年数などを考慮して具体的な特別寄与料を算定し、長男、次男に説明し理解を求めました。
二人ともBさんの献身的な介護の様子は知っており、支払いに納得してくれました。
また特別寄与料は遺贈という扱いになり、相続税の2割加算の対象ともなるため、相続税申告手続きもサポートしました。
Bさんは「一生懸命介護したことを認めてもらえて、嬉しい」と笑顔で話しておられました。

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