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自宅1億円、預貯金5,000万円
高齢の父が亡くなり相続が発生したのですが、母も高齢で病気も抱えています。ほかに相続人として弟がいます。友人からは数年以内に母親が亡くなり二次相続が起きる可能性を考慮して父親の相続を進めた方がいいと言われています。ですがどうすれば最終的に節税になるのかわかりません。
二次相続とは、夫婦のどちらかが亡くなり相続が発生した後、もう一方も亡くなり相続が発生することです。「相続税の配偶者控除制度」を利用すれば、配偶者は「法定相続分または1億6000万円」のどちらか多い方までは相続税が免除されます。今回のケースでは、お母様が全額相続すれば相続税はゼロになります。
ところがその後お母様が亡くなった際には「お父様からの遺産+お母様の遺産」をKさんらが相続するため遺産総額が増えるうえに、配偶者控除は利用できません。そのため一次相続でKさんらが一定程度相続していた場合に比べて、最終的な相続税が高くなる可能性があります。
そこで当事務所では、あらゆるケースの相続税総額を計算し、二次相続も含めて一番節税効果が大きくなる相続の仕方をご提案しました。同じ年にお母様も亡くなられて一次・二次両方の相続手続きもサポートし、「節税できて手続きの手間も省けた」とご満足いただけました。
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