市川市 相続 浦安市

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相続人が誰もいない(遺言書による遺贈)

江戸川区

O様

相続財産

預貯金2,500万円

ご相談の内容

長年、高齢の親と暮らしてきましたが、その親が数年前に亡くなり一人暮らしをしています。私は独身で、兄弟もいません。
唯一の親族であるいとことは交流があり、両親の葬儀や相続の際には手伝ってもらい感謝しています。
私の死後は葬儀や遺品整理を任せる代わりに、いとこに遺産をすべて渡したいと思っているのですが可能でしょうか。

当事務所の対応と成果

ご相談をいただき当事務所でも調査したところ、推定相続人となる方は一人もいませんでした。
相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。
いとこなど相続人以外の方に相続させる手段としては養子縁組などもありますが、最も使いやすいのは遺言書による「遺贈」です。
いとこに事情を説明したところ、葬儀などの手配と相続を快く受け入れてくれました。
そこで当事務所が協力し、葬儀や遺品整理を条件とする項目を入れたうえで、財産をすべていとこに渡すという公正証書遺言を作成しました。
Oさんは葬儀や相続の目処がたったことで、安心して生活できると話しておられました。

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